労働条件の明示義務違反について
ハローワークの求人からの入社の際、
雇用されるにあたっての労働条件の明示については、
一応、当該求人票にも労働契約の期間に関する事項やら、
就業場所及び従事すべき業務に関する事項等など記載されているため、
ハローワークから出された求人票で足りるのでしょうか?

雇用されることが決まってから、また面接時に会社から直接、労働条件の明示がない場合、
当該義務違反になるのでしょうか?
労働条件の明示義務違反は、30万円以下の罰金です。

求人票は、応募者をより多く集めるための宣伝広告文にすぎません。
したがって、求人票にこの条件で雇用を確約するなどの文言はどこにもありません。

【労働条件通知書】の明示を法律は求めていますが、なくても契約は成立します。
弁護士を通しての訴訟になりますが、必ずしも満足のいく結果とは、なりません。
請求し、熟考の上契約しなかった本人の落ち度も問題視されるからです。
雇用保険について
現在フリーターで2月にアルバイト先から雇用保険に入らないといけないと言われたため、雇用保険に入りました。
しかし先月怪我をしたためあまりバイトに入れず、4月いっぱい
で雇用保険を勝手に解約されました。
もう怪我は治ったので5月は90時間ほど働く予定です。
このような時はまた雇用保険に入るのでしょうか?また雇用保険に入った場合、雇用保険に1ヶ月の空白(?)ができてしまいますが、なにか不利なことはあるのでしょうか?
回答お待ちしてます(>_<)
<補足について>
まず、「雇用保険被保険者証」そのものには貴方の生年月日が記載されますが、加入日や喪失日といった日付を書く欄がそもそもありません。

おそらく、「雇用保険被保険者『資格喪失』確認通知書(被保険者通知用)」というものを一緒に渡されたのでしょうか? この通知なら確かに日付が書いてあります。

よく見てもらいたいのはタイトル部分に「資格喪失」と書いてあれば、貴方のいう解約にあたります。でも、似たようなもので「資格取得等」と書いてあるものもあります。これは逆でその日から加入したという意味です。

もちろん、貴方の質問には「4月30日『まで』の日付」と書いてあるので「資格喪失」だったのでしょう。

なお、上記の話をうけても話の結論は変わらないので、1年を超える期間の空白がなければ通算・合算できますので、貴方の場合には特に不利なことはありません。また、働き続けるのであれば、雇用保険には加入することになるでしょう。判断基準は「5月だけに限らず、今後どれくらい働けるか」で判断します。

=======================
こんにちは。

1年を超える期間の空白がなければ通算・合算できますので、貴方の場合には特に不利なことはありません。また、雇用保険には加入することになります。5月だけに限らず、今後どれくらい働けるかで判断します。

ところで、「雇用保険を勝手に解約されました」とありますが、雇用保険の保険料は健康保険や厚生年金の欠勤していても定額発生するものとは違い、働いた分に応じて負担する方式です。
よって、(1)単に怪我をして休んだため給料が少ない→(2)雇用保険料の計算しても0円だったということはよくあることです。

そもそも貴方が仕事を復帰するのは同じ職場ですよね? そうであれば、いちいち解約(被保険者資格の喪失といいます)をする意味がありません。その都度、ハローワークに行かなければならないことを考えるとなおさらでです。

また、保険料の仕組みを考えても経費節減の効果もないので、本当に解約されたのかどうかご確認ください。
紹介予定派遣で顔合わせに行き、返事待ちです。顔合わせと同時にハローワークへ求人を出されたようで2週間待たされています。採用の望みはあるのでしょうか?
<補足>

既に答えが出ているのは理解できませんか?貴方は1番ではないのです。
貴方が欲しいのではないのです。
貴方で物足りないのでハローワークからの面談の方を見て考えると言う事です。
顔合わせ後から選考をして最終面接の方が18日なんです。
その、18日の方を見てから消去法で返事を出すと言う事です。
運良く派遣になっても貴方で満足していないので、平行して人探しは続けると思います。
紹介予定派遣で派遣されても本採用になるとは限らないのです。
出だしで躓いているので、派遣されても苦戦すると思います。




無いです。急いでいないお客様でより多くの人を見て優秀な方を採用したいのです。
諦めて次へ行く事です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN